弊社が行っている業務には「境界確定測量」、「現況測量」、「水準測量」、「真北測量」というように
様々な種類があります。
- 自己所有地と隣接者との境界線をハッキリさせるには「境界確定測量」を行います。基本的な業務になります。
- 建物の新築などをする際、「現況測量」を行い建物の配置計画や建築確認申請に必要な図面作成します。
- また、敷地内外の高低差を測る「水準測量」や、日照時間などの計算をする場合に必要な「真北測量」も
併せて行います。 - その他、道路に面した境界が不明、または確定図面が無い場合などは、神奈川県及び管轄市町村に対し
「道路境界確定申請」を行い、確定図面を作成する各種手続きを行います。
※ご相談の際、当該地に関する資料をご用意いただき、不足の資料についてはこちらで調査を行います。
以下、作業の流れになります。
測量作業の流れ
- 土地所有者様と直接打合せを行います。遠方の方はFAXなどでやり取りをさせていただく場合もあります。また、現地での打合せも可能です。
- 管轄市町村・法務局・土木事務所等で各種図面や、登記簿謄本などを調査します。また詳細な見積書を作成するために現地の状況を見させていただきます。
- 資料調査・現地調査の結果をもとに見積書を作成いたします。
- 事前に隣接者への挨拶を行い、調査した資料等をもとに測量作業を実施します。
測量結果をもとに立会資料を作成、隣接者と日程の調整を行い、立会日を決定します。 - 境界立会を実施。隣接の皆様が納得できるまでご説明します。
委任状等でも代行できますが、ご依頼者様も立会われるのがベストです。 - 誰と誰が、何時、何処の土地の境界に関して立会を行い、
確認したのかを明確にした「筆界確認書」を作成し、隣接者と取交しを行います。 - 隣接者と取交しをした「筆界確認書」をもとに、各種登記申請を行います。
- 今回得られた測量成果一式を紙ファイル・電子データ(USB)にて納品いたします。
- Q.
- 隣接の土地との境界をはっきりしたい
- A.
普段から土地の境界を気にして生活することはあまりありませんが、土地を買った当時は確かにあった境界杭も経年変化とともに亡失してしまう事が多々あります。
また、親からの相続で所有している土地などは、隣接地を分ける柵が元々無かったり、生垣で仕切られているだけで明確な境界杭が入っていなかったり、ブロック塀があったとしてもそれを誰が作ったのか、誰の所有物なのか不明で、お互いが「このブロック塀は隣の人の物だろう」と考えていたり。
そこに明確な書類(境界確認書等)が残されていればトラブルは回避できますが、親同士が口約束で貸したり借りたりしているような場合、当事者が既に亡くなっていたりすると、お互いの子供同士が正しい境界を巡って最悪の場合、裁判に発展することがあったりします。
しっかりした図面(土地境界確定図や地積測量図のうち復元可能な図面)がないと水掛け論になりかねませんし、隣同士で毎日いやな思いをすることcにもなりかねません。
ですから、長い目で見れば少々測量の費用がかかっても、境界をハッキリさせておくことは、所有している土地「財産」を守ることになり、とても重要なことなのです。- Q.
- 所有している土地を売却したい
- A.
所有している土地を売却する時、測量を行う必要があるでしょうか?
→答えは、買主「不動産業者」との契約内容によります。
土地の売買には、『実測売買』と『公簿売買』があります。
測量をする場合では、測量した結果の地積に基づき売買金額が決まります。
これを『実測売買』と言います。
測量をしない場合では、登記記録の地積に基づき売買金額が決まります。
これを『公簿売買』と言います。
なかなか理解しがたい部分もありますが、「実測面積」と「登記簿面積」は異なっていることが多々あります。
買主の立場になれば、隣接との境が不明な土地を売買するより、「登記簿」と「現地実測」の地積が同じ、また、隣接地とのトラブル、越境等が解決された状態での売買が望ましいと言えるのではないでしょうか。
土地の売買は迅速な作業が求められます。測量作業もその中の一つであり、ご依頼者様のご希望に応えられるよう努めてまいります。- Q.
- 土地の測量費用はいくらくらいかかるの?
- A.
一番気になるところですが一概には言えないのが実際のところです。
土地の測量の費用は、土地の形状や大きさ隣接地の数によって異なってきます。
ポイントとしては・・
対象地が更地で、隣接地にブロック塀などが無く、平坦な土地であれば作業難易度は低く、逆に、建物が建っていて、隣接地がブロック塀で囲まれていて視通が利かなかったり、崖であったり、高低差などがある土地であれば、作業難易度は高くなります。
また、接道する道路の境界確定が終わっているか、隣接に国有地などが有るか・・など
以上の事から、室内での打合せや、案内図などでは、明確な見積を出すことが難しいので
現地を見させていただき、お客様にご納得していただける見積書を作成するよう努力いたします。
“測量作業の流れ”でも書きましたが、見積書を作成するまでは無料になります。- Q.
- 生前測量?のすすめ
- A.
相続税は金銭一括納付が原則。
結局のところご自身が所有している土地(財産)は墓場まで持っていけませんので、
相続人に引き継がれることになります。そのとき、一目で理解できる状態になっているか?
相続する人が一度も行ったことのない土地や、借地している土地、まして会った事のない借地人と、金銭面の交渉をしたりするのは大変負担であり、苦労されている方が多いのが実態です。
早く解決しようとしてお金を払い、弁護士に丸投げされる方も少なからずおります。“隣接の土地との境界をはっきりしたい”でも書きましたが
隣接する土地との境界線を確定させる事を、『売却適確財産』、『物納適確財産』と言うそうです。
要は「測量を行い隣接する土地との境界線を確定させることで物納・売却ともに、しやすい状態にする」ということになります。
被相続人の死亡前に、『被相続人の負担で』測量を行っておけば、相続財産を減らすことができます。相続財産が少なくなれば、当然のことながら相続税の額も低くなります。
まあ、税金等の詳しいことは“税理士”の先生に聞くとしまして・・測量会社の声として
土地は途切れず繋がっており、一つの土地には数倍の隣接者がおります
一つ一つの土地はその土地所有者にしかわからない土地の歴史があり、長く所有している土地ほどお金には代えがたい価値があるように思えます。 測量作業を現地で行うとそれを感じることができる時があります。
現実問題、税金対策等は非常に重要ではありますが、何物にも代えがたい「財産」として、大切にしている「人」や「物」と同じように考えていただければそれが相続する人や、買主にも伝わる気がいたします。このような理由から、生前の測量はメリットがあると考えます。
ご自身が所有されている土地の「今」が気になったらご遠慮なさらず、ご気軽に相談ください。